
| 航空保安施設 | 
| 航空法第2条第4項 | 
| 「電波」、「灯光」、「色彩」、または「形象」、により航空機の航行を援助するものをいう。 | 
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| 「航空保安無線施設」、は電波により航空機の航行を援助するための施設。 | 
| 「航空灯火」は、灯光により航空機の航行を援助するための施設。 | 
| 「昼間障害標識」は、昼間において航行する航空機に対し、色彩または形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設。 | 

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